令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます
社長 山﨑誠治
こんにちは!
本日は相続登記義務化についてのお話をいたします。
こんにちは!
本日は相続登記義務化についてのお話をいたします。
相続登記の申請義務についての新ルール
1.相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
相続により(遺言による場合を含む)不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。 そもそもなぜ相続登記がされなかったの?
また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内にその内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。
①これまでは、相続登記の申請は義務ではなく、申請しなくても不利益を被ることは少なかった。
②都市部以外の人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有者意識が希薄化。売却が困難な場合に、費用や手間を掛けてまで申請をしようと思わない。
2.相続人申告登記(令和6年4月1日施行)
相続人申告登記とは•••登記簿上の所有者について相続が開始したことと自らがその相続人であることを申し出る制度です。この申出がされると、申出をした相続人の氏名・住所等が登記されますが、持分までは登記されません。 どのような特長があるの?
(2)登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になります。
(3)相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出することが可能です。
(4)法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要です。
(5)添付書面として、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足ります。
3.住所等の変更登記の申請の義務化(令和8年4月までに施行)
登記簿上の所有者が住所変更した日から2年以内に、住所等変更の申請をしなければならなず、正当な理由がないのに義務に違反した場合は、5万円以下の過料の適用の対象となる。
また、過去の住所等変更については改正法の施行日から2年以内に行わなくてはならないとされている。
相続登記の申請義務を怠るとどうなるの?
正当な理由がないのにその申請を怠った時は、10万円以下の過料の対象となります。
正当な理由の例
(1)相続が多発して相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
(2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
(3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース など
相続登記について登録免許税が免税される場合があります。
1.相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の相続登記
2.不動産の価額が100万円以下の土地に係る相続登記(相続人が受ける「所有権の保存の登記」を含みます)
相続登記申請に必要な書類
1.被相続者(亡くなった人)に関するもの
・出生から亡くなるまでの全ての戸(除)籍謄本
・戸籍の(徐)附票 又は 住民票の除票
2.相続人全員
・被相続の死亡後に発行された戸籍謄抄本(戸籍記録事項証明書)
・住民票の写し(本籍地の記載のあるもの)
それではまた〜