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不動産を相続したときの流れ パート2

〜不動産売却の流れ〜

前回のブログ 「不動産を相続した場合」~相続税の申告までの流れ~ の続編として、今回は相続した不動産を売却する為の事前準備から、売却活動、代金受取・不動産お引渡し完了までの流れをお話させていただきます。

また、今回は弊社へのご相談が1番多い、一戸建住宅を売却する時を想定したお話とさせていただきます。

①売却前の事前準備

1. 希望する売却価格(手元に残したい金額)と、いつまでに現金化したいのかをイメージしてみましょう。

 

売却をご検討されたのには、目的やお考えがあってのことだと思います。 では、その目的達成のためには、少なくとも不動産売却後、手元にいくら、あるといいな、それはいつ頃までには実現したいなといった感じで結構で す。前もってイメージしておきましょう。 

(※まあ、手元に残るお金は多いに越したことはないんですが)

2.すると不動産売却に伴う諸費用を把握する必要が出てくる!

ただし、不動産を売却するには諸費用が発生いたします。 売却金額から下記諸費用を差し引いた金額が、大まかにですが、お手元に残る金額となります。

【基本的な諸費用】

売買仲介手数料

( 売買価格の3% + 6万円 )× 消費税

売買契約書に貼る 印紙代

売買金額によって、印紙代金は異なります。


登記費用

土地や建物に銀行や第3者による抵当権などが残っている場合は、抵当権の抹消登記費用が掛かります。  抹消登記費用+司法書士報酬額

土地測量費用

土地建物、もしくは土地のみを引き渡される際、ご自身の敷地と隣家、敷地と接続している道路との境界は売主様の明示義務です。しかし、その境界標などが無い!もしくは、手元にある測量図は随分前に作成されたものだといった場合には、改めて簡易的な現況測量、もしくは、しっかりとした隣地立ち合いも行う確定測量を要します。ですが、その測量は売主様と買主様でどちらが行い、費用負担するのかを売却前に不動産会社と相談しながら決める事も可能です。大事なことは、必ず不動産を 売り出す前に、はっきりと決めておかれる事です。測量の責任と費用負担は売買交渉がもつれてしまうポイントの1つです。 原則は、売主の義務です。※不動産引渡し(代金授受)の時までに行うものとなっています。

所得税と住民税

自宅を売却し、譲渡益がある場合は課税されます。
税率は、 所有期間が短期(5年未満)であるか長期(5年以上)であるかによって異なります。また、売却後の譲渡益から3000万円の特別控除を受けられる場合もありますので、この辺りは適用できる特例なども踏まえて、不動産会社もしくは税理士を紹介してもらい把握しておきましょう。なんといっても、この不動産売却所 得税が1番大きな額になることがほとんどです。

引越し費用

その家屋に居住されている場合は考慮されておいて下さい。 ご売却の目処が立った頃でも遅く無いです。 私も業社選定の際のお見積り依頼などは、必要とあらばお手伝いさせて頂きます。

※しつこいようですが、手元に残る現金をシミレーションしておくことが、ご納得の不動産売却を達成出来るかどうかの1つの判断材料となります。私は、ご相談を受けるお客様の状況や目標によっては、「ご売却されない方が良いですよ」とお伝えすることもあります。

3書類が手元にあるか確認しておく(これ結構重要!)

売却前に、必ず揃えておかなくてはならない書類というのはありません。 ですが、売買の交渉が始まった時、もしくは、代金の支払い・所有権移転時には必要になる書類、もしくは買主様から開示を求められる書類がございますので下記します。

売却前でも、有無確認だけでもして頂きたい書類

・権利証 もしくは※登記識別情報通知書 (※平成17年以降に土地を取得している場合)
・固定資産税納税通知書

売却する不動産を購入した時の売買契約書 
売却する不動産を購入した時の重要事項説明書
・※当時作成した測量図 ・境界確認書も有れば尚良い
・売り渡す建物の建築請負契約書

・売り渡す建物の建築確認済証、検査済証 
   ※売主様からの委任で、不動産会社が関係庁舎で閲覧可能。
・売り渡す建物の建築設計図書
・リフォームを施されている場合はリフォーム履歴が分かる資料。
   大抵無いことが多いのですが、有れば買主様は安心されます。

※前談の売却時の諸費用の話と重複いたしますが、測量図は売却の際に、重要な事実確認書類となります。売主様のお手元に残っていたとしても、作成日が古い場合は土地境界線について、所有者同士の立ち合い等が行われていないものも多く、再度作成が必要になる場合があります。その際の確定測量図作成には費用を要します。

以上、これ全部が必ずなければならないわけでは無いのですが、有ればより売却がスムーズに進んでいきます。とはいえ、普段は全く目にしない類の資料ですので、思い当たる資料をひとまとめにしておかれて、信用の置ける不動産屋さんに確認してもらう程度で、売却前の段階では十分です。

4.共有者がいる場合は、共有者の意思確認も

売却するご自宅またはご実家を「共有名義」どなたかとご一緒に所有されている場合、共有者全員の売却意思を確認しておいて下さい。例えば、ご実家を兄弟姉妹で相続した場合などです。共有者が1人でも売却を拒まれますと売却できません。あるいは相続ではなく、住み替えを予定されていて、ご夫婦で住宅ローンを組んで購入し、売却予定の不動産はそれぞれの所有持分で登記されている方も同様のことが言えます。

②売却活動

いよいよ売却相談です。

ご自宅もしくはご実家の売却に必要な心構えと、書類の準備(もしくは確認)が出来ましたら、不動産会社に実際の売却可能な金額を査定してもらいましょう。査定依頼の後、出来上がった不動産価格査定書とその査定書を作成してくれた不動産屋会社の担当者の方からの助言をもとに、最後は冷静に、売主様ご自身で売り出し価格を設定しましょう。もちろん、売主様がご 納得されるまで、担当者から十分な価格根拠と現在の市況についてなどの、説明を受けた後にです。

5.では、その大切な価格査定を依頼する不動産会社はどうやって選ぶのか?

そうですよね。ここは非常に重要なポイントです。 大切なご実家・ご自宅の売却を委ねる不動産会社選定(厳密には担当者)に ついての私の個人的見解は以下となります。

まず、不動産会社をお探しの際は、最低3社には声をかけてみてください。 3社の基準は以下の感じでいいかと存じます。

【1社目】

いつも懇意にしている不動産屋さんがいらっしゃる場合はその方。
いらっしゃらない場合は、ご友人・知人 に不動産会社を紹介していただく。
ただし、価格査定書をしっかり作成してくれないような不動産屋さんはお勧めしません。
なぜかというと、ここ古賀市のお話をすると、昨今、不動産価格(住宅用地・事業用地共に)
が動いています。(新宮、福津が値上がりして、古賀市で不動産を探す買主様が増えていることに加えて、 海山に囲まれて、JR快速停車駅、九州自動車道、古賀インター入口有りといった住み良い街ですので、上 げ相場であります)現在の市況トレンドとデータを元に、しっかりとした書面で、査定価格の根拠を教えていただきましょう。書類を頂いていれば、お一人の時にも、読み返すことが出来、冷静に判断することもできます。

【2社目】

たまに郵便ポストにチラシないし郵便が入っている、有名な大手不動産会社。
その金額で売却できるかどうかは別として、しっかりとした、査定書を作ってくれ、売買の手順等多くの助言も頂けて、書類抜かりなし。

※しかし、古賀市内には大手不動産会社は進出していませんので、福岡市の東区あたりまで足を伸ばす必要はあります。電話連絡でも応対して頂けます。ですが、担当営業マンによっては、古賀市の売買相場感と乖離のある価格を提示されることもあります。その際は、売り出しを開始したにもかかわらず、いっこうに買主が現れず、現れて検討はするけど、契約には至らずに 時間だけが過ぎて行き、売却が遅くなることもあります。 (もしくは大幅な値下げ交渉に迫られる。だけどそれが本来の古賀市における適正価格であったりすることも。。。(^_^;)

【3社目】

あなたの街の不動産屋さん。その街だけを専門に、特に売却相談を専門としている不動産屋さん。古賀市を専門としているので、古賀市だけにはなりますが、オンタイムの相場感と、買主さんのトレンドや傾向を丁寧に伝えてくれます。加えて、地域密着ですので、下手な価格査定は行いません。なぜなら、売却を頼んだけど、いっこうに売れなかった!などと後の評判につながり、自分達の首を絞めることになるからです。ですので、地域専門の不動産屋さんは愛の心を持って、家族の家を売るつもりで、真実のみをお伝えします。 まさに正直不動産に加えて一生懸命な不動産屋さん。(あれ?僕のこと?)

6. 査定方法は机上査定と訪問査定の2種類。 訪問査定をお勧めします。

(※先ほどは、つい熱くなってしまいました^^; 仕切り直しましょう!)

机上査定は、近隣の過去の取引事例を基本とし、大まかな価格幅を示す方法。
“あなたの不動産は〇〇万円~〇〇万円です“という感じです。しかし、 机上価格算出の上で、比較対象となったその取引事例は、必ずしも売主様の不動産と類似しているとは限りません。“ただ最寄駅が同じ古賀駅であるから “ “エリアは違うけど、古賀駅までの徒歩距離が似ている“とか、“建物の築年数が近い“ などといった理由で選んでいるケースもあり、そのせいか、売主様にとっては“びっくりするような嬉しい査定価格“を提示されることもあります。
しかし、実際にその価格で売れるかどうかはまた別の話です。
※詳しくは過去のブログ “公示価格について“ の中段部分「取引事例比較法」のくだりをご参照ください。

訪問査定は、ある程度の机上査定をあらかじめ行った後に、実際に現地を訪れ、売主様にとって大切なご自宅・ご実家を主に目視調査と聞き取り調査ですが、丹念に時間をかけて調査させて頂いた後、会社に戻りじっくり精査、その後に査定評価を書類にまとめます。
訪問査定は、詳細に調査をする分、机上査定価格を下回ることも、上回ることもあります。
しかし、現地現物を元に売買取引において経験豊富なプロフェッショナルが算出しますので、結果として生きた査定価格となることがほとんどです。ご訪問の際は、売主様の売却理由やご売却後のライフスタイル、今現在、懸念されてい る事柄等もヒアリングさせて頂くため、安心かつ安全でお客様にとってベストな売却方法を提案してくれます。
訪問査定によって算出された価格というのは、概ね、売り出しを開始した日から3ヶ月以内には契約成立となるような適正価格になることがほとんどです。

参考までに一戸建住宅査定の重要目視ポイントを以下にまとめます。

【建物】

• 築年数
• 内観状況(床や建具の経年具合)
• 外観状況(外壁・屋根・玄関周り)
• 躯体傾き有無
• 間取り
• 広さ(特にLDK)
• 設備(主に水回り)
• これまでの住まい方(整理整頓の具合)
• 玄関ドアまでのアプローチ部分とお庭の状態

【土地】

• 駅や小学校までの距離 立地条件 • 土地の広さ
• 土地の形状
• 日照条件
• 道路位置

また、戸建住宅の場合、土地と建物をそれぞれ分けて査定します。 詳しくは前のブログ “原価法“ をご参照ください。

7. いよいよ売却活動を依頼する不動産会社を選定する

査定を終えて、ある程度の相場感と売り出し価格に、目処がつきましたら、 大切なご自宅・ご実家の売却活動を依頼する不動産会社を選びましょう。 会社選び、(もしくは会社の屋号で選んでしまった故に、たまたまそこにいた担当者)選びに失敗してしまうと、期待していた価格=不動産会社に教え てもらった価格)で売れなかったり、いつまでも買主が現れずに売却期間が長期化してしまう恐れがあります。不動産売却の成功の鍵は、なんといっても担当者で決まります。私が査定依頼の途中で売主様にご留意頂きたいこと は、ご自宅がいくらなのかという事も当然気になることでしょうが、売主様も、訪問査定にやってきた営業マンを査定して頂きたいという事です。何だかんだ言いましたが、最後は一生懸命してくれる人、丁寧に説明してくれて、その説明も分かり易い人、嘘をつかない人、何か有ればいつでも相談に応じてくれて、すぐに駆けつけてくれる人、このような人物に、大切なご自宅の売却はお任せしたくなるものです。そしてその選択は良い結果を生むことが往々にしてあります。なぜなら、売主様がその担当者に安心感を覚え、 信頼されたのですからお互い信頼関係が育まれます。その結果、売却がス ムーズにそして円満に完了します。

 

不動産売却は売主様と担当者の二人三脚で進めるものです。

8.さて、そんな人物を選んだところで、次はその担当者が所属する不動産会社に不動産売買仲介を依頼するという意思表示を書面を持って行います。
そうです。「媒介契約」を結びます。

ですが、この媒介契約、どうも3種類くらいあるというのは知っているけ ど、違いがよく分かりません。という声を多く頂きます。※加えて、どれが1番良いのかという事もよく聞かれます(^_^;)
ついでにどれが1番良いというものではございません。それであれば、わざわざ3パターンも存在しなくて良いのですから。それぞれに特徴があるという事ですね。

専属専任媒介契約

1社の不動産会社に売却を依頼する契約。仮に売主様の知人・ご友人が購入しますというような、いわゆる 売主様ご自身で買主様を見つけられた場合でも、必ずその媒介契約を結んだ不動産会社に、契約書などを作 成して頂き契約を締結します。売買仲介手数料もお支払いします。媒介契約期間は、最長3ヶ月。

専任媒介契約

1社の不動産会社のみに売却を依頼するという点では、上の専属専任媒介契約と同じであるが、売主様ご自 身で買主を見つけられた場合は、売主様ご自身で契約を遂行することが可能です。しかし、もうおっ察しの 通り、ご自身で契約書と重要事項説明書を作成して、代金の受け渡しと所有権移転の日も自分達で設定し て、司法書士さんも知っている方を手配をして、そちらに登記をお願いする。なんてことを望む方に私はまだ、お会いしたことはありません。媒介契約期間は、最長3ヶ月。

一般媒介契約

上の2つの媒介契約と違って、複数の不動産会社に売買仲介を依頼することができる契約です。契約期間の 定めもありません。ただし、複数社と媒介契約を結んでいますので、売却活動中に何か変更した点があれば すべての会社にその内容を売主様が報告するという作業は発生します。 どうしても、複数社に同時販売してもらった方が、早く売れそうというイメージが先行してしまいますが、 なぜかそう上手くは行かないのが現実です。実は、買主様の立場からも色々な会社が1つの物件を扱っているので、どこに連絡したら良いのか困惑してしまうというお声や、もう長いこと売れていないのではないか?などのお声もいただきます。 極め付けは、よくTVや本などでフォーカスされるために、誤解されやすいポイントですが、上2つの専任契約も、契約を結んだ日から5日ないし7日以内に、不動産流通機構に物件を登録しなければなりませんので、遅くとも1週間後には、その物件情報は不動産会社と一般の不動産を探されている方達へインターネッ ト情報サイトを経由して認知されます。

9. 媒介契約に必要なもの

・印鑑(お認印も可能ですが、出来れば御実印を)

以下は有れば良いもの

・ その物件を購入した時の売買契約書と重要事項説明書
・ その物件を購入した時の建築請負契約書
・建築確認済証、検査済証

・ 購入時の販売パンフレット
・ 土地の地積測量図、境界確認書
・ その他、リフォーム時の設備説明書、保証書など

10. いよいよ売却活動開始!

「希望価格で売りたい」「できるだけ早く売りたい」などの売主様のお望みを実現するために、売却するその物件情報を多くの購入希望者に知って頂くことが非常に重要になってきます。

広告媒体は昔から様々ございますが、今日においてはなんといっても、インターネットの不動産情報サイトが、情報発信の主流です。ひと昔前までは、 新聞の不動産広告欄や、新聞折込チラシ、はたまたポスティングチラシなどが情報拡散のメインでしたが、現在の購入者の多くは、パソコン、スマート フォンを使用して物件を探されます。それに伴い、複数の売買専門情報サイ トが登場しました。しかし、ここ福岡県は全国でも特殊でありまして、「ふれんず」Fukuoka Real Estate Information Network Systemという、私共も加盟している福岡宅建協会が運営している情報サイトが、 かなりの市民権を得ており、福岡県ではもちろんのこと、古賀市内で不動産を探されている方も、大勢の方が、このサイトを購入物件探しに利用されています。なお、「ふれんず」に加え「アットホーム」にも弊社は物件情報を掲載させて頂きますので、多くの購入希望者に伝わります。 さらに、ここでもう1つ大事なことは、いかにして売主様の不動産に関する多義の情報を購入希望者の電子機器の画面上でお伝えするかという事です。
そこで、私達は購入者の方がお知りになりたい必要な情報を、写真や文章を工夫して掲載する努力も怠りません。
不動産物件の魅力を最大限アピールすることは、早期売却には欠かせない要素となります。

ただし、インターネットを使用しない方法で、どうしても内々に売却を進めたいという売主様も当然いらっしゃいます。そんな時もご安心ください。 我々マインズは、古賀市を中心に35年以上不動産業を営んで参りました。これまで多くの売買仲介をお手伝いさせて頂きましたおかげで、信頼のおける不動産会社様、不動産買取業社様、ハウスメーカー各社、金融機関、各種士 業事務所の方々とのネットワーク構築が出来ております。このネットワークを経由して、“水面下“ で買主様を探すという方法も当然致しております。 本来はこれこそが街の不動産屋さんの強みなのかもしれません。必要とあらば、長年お付き合いをして信頼のできる司法書士さん、税理士さん、時には弁護士さんをご紹介させて頂く事も可能です。

11. さて、いよいよ内覧の準備です。

内覧を成功させるという言い方には、少し語弊が生じますが、それでも内覧をご希望のお客様は、インターネットである程度の内観・外観を見られて、 購入意欲が高い事も否めない事実です。このような買主様にせっかく内覧を して頂くのならば、「このお家(もしくは土地)が気に入りましたので購入に向けて話を進めさせて下さい!」という風に進めていきたいものです。

その為に、いくつか売主様に押さえて頂きたい内覧時におけるポイントがございます。

物件のアピールポイントは、内覧前に不動産会社が買主様に伝えてくれると思いますが、それでも物件を見にこられる買主様の心境を、売主様も多少なりともお察し頂くことは大切です。買主様が内覧時によく見られる箇所はリビング、キッチン、水回り、お庭、 玄関アプローチです。売主様が居住中の場合、ある程度、整理整頓されておいた方が良い印象を持たれます。はい。大変であるかと存じます。しかし、 簡単なお掃除が施されてあるだけでも、印象はかなり変わってきます。

12. 売却期間中は、媒介業者から必ず活動・反響報告を受けましょう。

不動産会社は、売却を託された以上、真摯に売主様と買主様の為に一生懸命販売活動を行わねばなりません。それでも、売り出しの時期や価格、情報掲載のやり方によっては、すぐに買主様を見つけられるとも限りません。 ですが、その活動内容や物件に対する反響状況などを不動産会社は売主様に報告する義務があります。専任媒介契約で有れば2週間に1回以上、専属専任媒介契約で有れば1週間に1回以上の報告義務があります。それによって、担当者の真剣度が分かる事もありますし、少しでも不安や心配事がある時は遠慮なくお尋ねされる事をお勧めします。報告をしっかりしてくれる担当者は経過様子を見ながら、しっかりと販売戦略も提案してくれます。

13. 購入申し込み

内覧を経て、物件を購入したいとなれば、買主様から購入申込書という用紙 が提出されます。実際は、担当者が属する不動産会社に送られてきて、売主様はそれを担当者から受け取る事になります。不動産の購入申込書には下記のような事項が、買主様によって綴られています。
・購入希望価格
・手付金の額 (売買契約時に買主様から売主様がお預かりする)
・取引の条件 (測量についての取決めや、融資利用する等々)
・スケジュール 契約希望日と決済希望日(残代金支払い期日)

※これら条件交渉は、売主様の意向を伺った上で、不動産会社が行います。

14. 買主様との交渉が整った後、いよいよ書面による 「売買契約」を締結。

以下は、売買契約書への署名捺印時に必要な書類と費用です。 【必要な書類】

・印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
・実印
・本人確認書類1点 (顔写真付身分証明書をお持ちでない方は、健康保険被保険者証や年金手帳(証書)を2点。

※代理人が契約を行う場合は、追加で下記書類が必要になります。

・委任状(売主様のご署名と実印でのご捺印)
・売主様の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの) ・代理人の印鑑

・代理人の本人確認書類 (売主様ご本人に事前に取引の意思確認が必要になります)

【必要な費用】
・収入印紙代金(不動産売買価格によって異なります)

15. 署名・捺印、手付金の受領

売買契約は当日、売主様、買主様、媒介不動産会社が揃って行いますが、売主様が遠方にお住まいの場合や、双方の日程調整が困難な時には、不動産会社がそれぞれの場所に赴き、それぞれ別の日に、ご署名と捺印を頂く事もあります。(契約書の持ち回りと呼ばれています)
ですが、売主様と買主様が顔を合わせる機会は意外と少ないものです。双方お顔を見合わせ、お互いに安心して、円満に取引を行うという点で、どちらもお近くにお住まいである場合は、一同会しても良いのかなと私個人的には思います。契約当日の流れは 以下になります。(大まかに)

1 「重要事項説明書の読み合わせ」
2 「売買契約書の読み合わせ」
3 「署名・捺印後に手付金の受領・受領書渡し」の順で行います。

当日の手続きは以上となります。しかし、せっかくの機会です。この時点で何かご不明な点や、聞いておきたい事がある場合はどんな些細な事でも、担当者や買主様に確認をして、全てクリアにしておきましょう。 (※大抵は売主様が買主様からご質問を頂くことが多いです。)

 

16. 契約後の手続き

無事に売買契約を締結された後の、不動産お引渡しまでの流れとポイントについてご説明いたします。

先ずは、売主様に住宅ローンの残債がある場合、不動産登記簿謄本に金融機関による抵当権が設定されたままだと思いますので、売買契約を終えた後、抵当権を抹消する手続きが必要となります。抵当権抹消の手続きには日数が掛かります。借入先金融機関にお問い合わせの上、事前に手続きを済ませておきましょう。金融機関へのお問い合わせは売主様ご本人にして頂く事になりますが、その後の抹消手続きは司法書士さんにお願いされた方が良いと思います。この件は、不動産会社から打診されると思いますが、何もない場合は、お手数ですが売主様より担当者にご相談ください。また、再三お伝えしておりますが、一戸建や土地取引の際には、売主が土地の確定測量を行う事となった場合、残代金支払い前に測量図を買い主様に渡すことのような特約文章を含んでいる場合があります。確定測量図の作成には、隣地所有者並びに接続している道路所有者(行政)の立ち会い及び 署名捺印を頂く事になりますので、不動産引渡しの1ヶ月半前には、(※土地家屋調査士さんの繁忙時期によっては3ヶ月以上かかる場合があります)測量の手配が必要になります。何か難しそうに聞こえますが、あまり心配なさらずとも、契約後に不動産会社から打診があると思います。また、 測量費用のお支払い期日は、売主様が売却代金を受け取った後でも、大抵の 土地家屋調査士(確定測量を行う方)はお引き受けくださると思います。このような費用負担の面も、遠慮なく不動産会社にお尋ねください。

③売買代金の受領・不動産お引き渡し

17. お引っ越し準備

売買契約を結ばれた後、次の新しい住まい先が決まっている売主様は、お引越し準備を計画的に進めましょう。(まだお決まりでない売主様は私と一緒に 見つかるまで探しましょう。その為の引渡し猶予期間なども余裕のある期日設定を契約条件に書き足す事も出来ますので。もちろん買主様の了承を得る必要はあります)さて、引っ越しは大変な労力を要します。従いまして、買主様にご自宅/ご実家を引き渡される約1ヶ月前から引っ越しの準備を始められる事をお勧め致します。

⚫ 引越し1ヶ月前

• 引越し業社の選定と手配
• 粗大ゴミ処分の手配 ※(これ結構忘れる方多いです) • 月極駐車場などの解約手続き

⚫ 引越し1~2週間前
• 電話の移転・郵便物転送の手配
• 役所への転出届
• 電気、ガス、水道会社への連絡

⚫ 引越し後

• 役所への転入届
• 売主様と買主様の立ち合いのもと、最終の物件確認。 (主に設備の確認と土地境界の確認)

18. 残代金受領・引渡し

売買契約締結時にとり決めた、代金決済の日がやってきました。 不動産の決済とは、売主様と買主様との取引を完了させる 最後の段階の事です。

決済では、以下の2つを行います。

「残代金の授受=代金の口座振込を確認する」

「物件の引渡し=鍵をお渡しする」

無事に売買代金の入金が確認できた時点で、買主様から依頼された司法書士はその足で、所有権移転登記の申請のために対象不動産管轄の法務局に向かいます。以下は、物件の引渡し時に必要な書類と費用です。

【書類】

・権利証または登記識別情報通知
(一戸建の場合は土地と建物、それぞれ1通ずつで合計2通)
・印鑑証明書

(発行後3ヶ月以内のもの
・住民票
・固定資産評価証明書
・買主に引き継ぐ書類 (設備の取扱説明書・保証書)
・本人確認書類 (運転免許証等写真付きがなければ、保険証や年金手帳など2点)
・鍵一式

【費用】

・登記費用 (抵当権抹消登記等がある場合)
・不動産売買仲介手数料

【印鑑等】

・実印
・銀行印
・通帳

19. 確定申告

おめでとうございます。不動産のご売却が無事に完了しました。 お疲れさまでした。

物件を売却した後の最後の確認事項は、確定申告についてです。 それではまた。

山﨑誠治

山﨑誠治

名前:山﨑誠治(やまさき せいじ) 生年月日:1981年1月xx日 最終学歴:米国ロサンゼルス・シティ・カレッジ, リベラルアーツ, 教養学部 卒業論文:視聴率主義のTVニュースが子供に及ぼす危険性 (A+) これまでの活動 米国ロサンゼルス・シティ・カレッジを卒業後、ミサワホームに就職。 約6年不動産業界に従事した後、外資系国際物流会社に就職。日経自動車メーカー 北米工場に出向。日本からの部品調達、物流を担当。2017年から実家である不動産会社の 経営に参加。 座右の銘:ほんの少し我慢できるかどうがが人生の分かれ目。 Constant effort will result in success; (雨垂れ石を穿つ) 休日はもっぱら部屋のおそうじ。男料理。BS時代劇を見る。 趣味:トライアスロン、世界都市見学

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