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不動産を相続したときの流れ

〜相続税の申告までの流れ〜

店長 山﨑誠治

こんにちは!本日は不動産を相続してから、税務署へ相続税申告するまでの、 大まかな流れについてお話をいたします。

【大まかな手順】
1.遺言書の有無を確認

2.相続人の人数相続順位を確認

3.相続財産を確認

4.遺産分割協議

5.相続登記

6.相続税の申告と納付

【各手順についての補足】

1.遺言書の有無を確認


遺言書が残っている場合には、
基本的にその内容に従って、相続を進めることになります。

今回は遺言書は無い!場合の進め方についてお伝えします。

2.相続人の人数相続順位を確認


相続人の確認は、被相続人(亡くなられた方)の生まれてから死亡した時までの戸籍謄本を取得して行います。戸籍謄本から、被相続人の親族関係となる 人を全て確認します。隠し子など、家族が知らなかった方も相続人に含まれている可能性もゼロではありませんので、
相続人の確認は必要です。

※相続人の人数と相続順位の確認ですが、この辺りの作業から、専門である 司法書士さんにお願いされることをお勧めします。司法書士さんは、慣れていらっしゃるので、すごくスムーズに事を進めてくれます。守秘義務も一般の方より徹底されているということも安心できる点です。相続をされた 方の中には、戸籍謄本は今住んでいる場所では取得出来ないし、なかなか取りに行く時間も取れない!といったケースもあるかと存じます。その場合でも、司法書士は他県の役所との郵送取得を代わりに行なってくれます。

3.相続財産を確認


相続財産には、不動産の他にも、預貯金、有価証券、高価な貴金属、美術品なども含まれます。ついでに、借金や未払いの税金などマイナスの財産も・・・

なお、相続した不動産を分割する方法(主に3つ)をお伝えします。

①現物分割

相続の対象となる遺産を、相続人同士、遺産毎に分配する方法。 イメージし易い例を挙げますと、本家の土地建物はAさん預貯金はBさん街中に所有し第3者に賃貸をしているマンションはCさんが相続するといった具合です。

②代償分割

不動産を相続した人が、他の相続人に対して、相続分に見合った現金を支払う方法。

③換価分割

不動産を売却し、その譲渡利益を相続人みんなで分割する方法。現金を遺産分割協議で決めた割合で分割するので、 平等性を担架しやすく、不動産相続の場面では多く用いられる分割方法です。

4.遺産分割協議


遺産分割協議とは、遺言状が無い場合、相続人全員で遺産の分割方法について話し合いをして合意するための協議です。協議(話し合いの結果)分割内容、分割方法について相続人同士、合意を得られましたら、
遺産分割協議書を作成します。この書類は、相続人全員の署名捺印を必要とします。 

※再び、協議書作成と、署名捺印作業も司法書士さんにお願いされる事をお勧めします。
相続人のうち、どなたか1人でも遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合の時も、司法書士さんが事前に電話説明をし(電話番号を教えて頂ければ)説明後は郵送で遠方の方と、やり取りを行っていただけます。
なお、相続人が1人しかいらっしゃない時は、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

5.相続登記


不動産を売却するためには、亡くなられた被相続人の方から、相続人へ所有権を移す相続登記を行う必要があります。
相続登記を行わない限り、その不動産は売ることも貸すこともできません。

※しつこくて、すみません。登記手続き司法書士さんにお願いされることをお勧めします。
登記については専門家です。

6.相続税の申告と納付


1番心配なさっていることと思われます。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヶ月以内となっています。

ただし、相続した財産 (相続不動産の換価分割の場合、売却後の譲渡益)が
   相続税の基礎控除:3,000万円+(法定相続人の人数 × 600万円)

を超えない場合、相続税は発生しません。税務署への申告も不要です。 ただし、相続税の非課税枠を使っても相続税がかかるはずであったが、財産の評価額を下げることができる特例(小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減など)を適用したことで、支払うはずの相続税をゼロにすることが出来た! という場合は、 ※相続税のゼロ円申告

 

店長 山﨑誠治

それではまた。

髙松

髙松

不動産を売却される方、購入される方のそれぞれのお気持ちを第一にお仕事をさせていただきます。いつも笑顔を大切にお手伝いをさせていただきます。

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